
光市の空き家管理完全ガイド|費用・頻度・放置リスクを1級空き家管理士が解説
相続した実家に誰も住んでいない。
転勤や施設への入居などで、自宅をしばらく空けることになった。
遠方に住んでいて、光市にある家の様子をなかなか見に行けない。
このような理由で空き家を所有することになったとき、 「誰も住んでいないのだから、そのままにしておいても大丈夫だろう」 と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、空き家は人が住まなくなると、 建物の異常や庭木の繁茂、郵便物の滞留などに気づきにくくなります。
また、令和5年(2023年)12月13日に施行された改正 「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、 適切に管理されていない空き家への対策も強化されています。
空き家をすぐに売却する予定がない場合でも、 定期的に状態を確認し、適切に管理することが大切です。
この記事では、光市で空き家管理を行う株式会社西村不動産が、 空き家を管理する理由や具体的な管理内容、費用、 放置した場合のリスクについて分かりやすく解説します。
空き家管理とは?何をすればいい?
空き家管理とは、人が住んでいない住宅を定期的に確認し、 建物や敷地の状態を維持・把握することです。
代表的な管理内容として、次のようなものがあります。
- 建物外観の確認
- 庭木や雑草の確認
- 郵便物の確認・整理
- 防犯状況の確認
- 室内の換気
- 通水
- 雨漏りの確認
- 室内の点検
- 室内の簡易清掃
所有者自身が行うこともできますが、 遠方に住んでいる場合や、 仕事・年齢などの事情で定期的に訪問することが難しい場合には、 不動産会社や空き家管理事業者へ依頼する方法もあります。
光市も、所有者に空き家を定期的に点検するよう求めるとともに、 自分で管理できない場合には業者へ依頼するなど、 適切な管理を行うよう案内しています。
なぜ空き家は定期的な管理が必要なの?
空き家で特に問題なのは、 異常が起きても発見が遅れやすいことです。
例えば、次のような変化があります。
- 庭木が伸びて隣地へ越境している
- 台風で建物の一部が破損している
- 郵便受けに郵便物がたまっている
- 室内で雨漏りが発生している
人が暮らしていれば比較的早く気づけることでも、 空き家では長期間気づかないことがあります。
国土交通省も、空き家を放置すると倒壊などの安全上の問題だけでなく、 衛生、防犯、景観などの面で周囲へ悪影響を及ぼす可能性を示しています。
だからこそ、「何かあってから見に行く」のではなく、 「何か起きていないか定期的に確認する」ことが空き家管理の基本です。
空き家を放置すると固定資産税が6倍になるって本当?
「空き家にしただけで固定資産税が6倍になる」という意味ではありません。
ここは誤解されやすいポイントです。
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」があり、 固定資産税の課税標準について、 200㎡以下の小規模住宅用地では6分の1、 200㎡を超える部分の一般住宅用地では3分の1とする特例があります。
令和5年の空家法改正により、 適切に管理されず、このまま放置すれば「特定空家等」になるおそれがある空き家について、 新たに「管理不全空家等」として指導・勧告できる制度が設けられました。
そして、管理不全空家等として市から 勧告を受けた場合には、 住宅用地特例の対象から外れることがあります。
光市も、住宅用地特例が解除された場合には、 土地の固定資産税が3倍~6倍に増えることがあると案内しています。
つまり、 「空き家になった=固定資産税がすぐ6倍」ではありません。
重要なのは、空き家を放置せず、 適切な状態に管理しておくことです。
「管理不全空家等」とは?
管理不全空家等とは、適切な管理が行われておらず、 そのまま放置すると「特定空家等」になるおそれがある空き家です。
つまり、倒壊寸前になって初めて問題になるのではありません。
その前段階から適切な管理が求められるようになったことが、 令和5年の法改正の重要なポイントです。
空き家は月に何回管理すればいい?
空き家の管理頻度に、 法律上「月○回」という一律の決まりがあるわけではありません。
建物の状態や立地条件によって必要な頻度は異なりますが、 西村不動産の空き家管理サービスでは、 基本的に月1回の巡回を行います。
月1回程度確認しておくことで、 例えば次のような変化を把握しやすくなります。
- 先月は問題なかったが、今月は庭木がかなり伸びている
- 台風の後に外観へ異常が見られる
- 郵便物が急に増えている
- 室内に雨漏りや異臭が発生している
ただし、建物の状態や季節、 台風などの状況によって必要な管理頻度は変わります。
自分で空き家を管理するときは何を確認すればいい?
ご自身で管理する場合は、 訪問した際に最低限次のような箇所を確認しておくことをおすすめします。
建物の外
- 屋根・外壁などに目立った異常がないか
- 窓や玄関に異常がないか
- 庭木が道路や隣地へ越境していないか
- 雑草が著しく繁茂していないか
- 不審な侵入跡などがないか
郵便受け
- 郵便物やチラシがたまっていないか
建物の中
- 窓を開けて換気する
- 水道を使用して通水する
- 天井や壁に雨漏りの跡がないか
- 室内に異臭やカビなどの異常がないか
確認した日付と状態を記録し、 可能であれば写真も残しておくと、 前回との変化を比較しやすくなります。
遠方に住んでいて空き家を管理できない場合はどうする?
遠方に住んでいて定期的に訪問できない場合は、 空き家管理サービスを利用する方法があります。
- 実家は光市にあるが、自分は県外に住んでいる
- 帰省できるのは年に数回程度
- 高齢になり庭や建物を確認するのが難しくなった
- すぐに売却する予定はないが放置したくない
管理会社が定期的に現地を確認し、 その状況を所有者へ報告することで、 遠方からでも空き家の状態を把握しやすくなります。
光市・下松市|西村不動産の空き家巡回サービス
株式会社西村不動産では、 光市・下松市を対象に月1回の空き家巡回サービスを行っています。
「すぐに売却する予定はないけれど、 そのまま放置しておくのは心配」 という方にもご利用いただけます。
巡回プラン 月額2,200円(税込)
- 郵便物整理
- 庭木の確認
- 外観目視確認
- 近隣トラブルの一時対応
「まずは外から定期的に状態を確認してほしい」 という方に向いているプランです。
管理プラン 月額4,400円(税込)
- 通気・換気
- 通水確認
- 雨漏り確認
- 屋内点検
- 簡易清掃
「長期間使用する予定がない」 「遠方に住んでいて室内まで確認できない」 という方に向いています。
空き家は「管理し続ける」以外の選択肢もあります
空き家管理は大切ですが、 すべての空き家を何年間も管理し続けることが最善とは限りません。
- 売却する
- 賃貸する
- 活用する
- 解体する
「管理を続けた方がいいのか、 売却した方がいいのか分からない」 という段階から、不動産会社へ相談するのも一つの方法です。
空き家管理についてよくある質問
Q. 空き家になったらすぐ固定資産税が6倍になりますか?
いいえ。空き家になっただけで直ちに6倍になるわけではありません。 適切に管理されず、市から勧告を受けた場合には、 住宅用地特例の対象外となる可能性があります。
Q. 空き家は自分で管理してもいいですか?
はい。所有者自身で定期的に現地を確認・管理することもできます。 遠方などの理由で定期的な管理が難しい場合には、 管理業者へ依頼する方法があります。
Q. 西村不動産の空き家管理はいくらですか?
月1回の巡回プランは月額2,200円(税込)、 室内まで確認する管理プランは月額4,400円(税込)です。
光市・下松市の空き家管理は西村不動産へご相談ください
空き家は、 「今すぐ売るかどうか」だけで判断する必要はありません。
将来使う可能性があるなら管理する。
使う予定がなくなったら売却や賃貸を検討する。
大切なのは、何もしないまま放置しないことです。
株式会社西村不動産では、 光市・下松市の空き家について、 月1回2,200円(税込)からの空き家巡回サービスを行っています。
株式会社西村不動産
TEL:0833-71-0090
この記事を書いた人
株式会社西村不動産
山口県光市を中心に、 不動産の売買・賃貸・管理・相続不動産・空き家管理などのご相談に対応しています。